親族の誰かが亡くなり相続が開始します。
遠い親戚から連絡があり「あなたも相続人ですよ。」と言われることも実際あります。 なぜ自分が相続人なんだろう?他の相続人は誰なんだろう?自分は何を相続するんだろう?手続きはどうやって進めればいいのだろう?
相続が開始したからといって、自動的に手続きが処理されるのではなく、ほとんどは自分たちの手で手続きを行わなければなりません。
それでは相続に伴って必要となる手続きの主なものをご紹介します。
亡くなった人自身に関する手続き
- 役所への手続き
身内が亡くなった場合、役所等に各種届出が必要となります。代表的なものは「死亡届」です。その他にも国民健康保険証の返却手続きなども必要となります。詳しくは「死亡後の手続き」を御覧ください。 - 年金関係の手続き
年金事務所への届出も上記④同様に必要となります。届出すべき事項は 「年金事務所への届け出」を御覧ください。 - 税金関係の手続き
財産に関する相続手続き
① 戸籍の収集・相続人調査
先ずは相続人を確定させなければ何も進みません。後にご紹介します「遺産分割協議」におきましても、相続人の誰かが欠けて協議した場合は無効となる恐れがあります。相続人の調査としましては、先ずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。被相続人のそれら戸籍を収集することで、現在配偶者の有無、現在の家族間以外に子どもが居ないかなどを確認します。
詳しくは「戸籍収集・相続人調査」を御覧ください。
② 預貯金の引き出し
銀行等金融機関において被相続人の死亡が確認されると、口座が凍結されます。つまり、被相続人の口座から現金がおろせなくなるのです。この預貯金の引き出しには、上記「相続人の調査」で収集した戸籍が必要となります。
詳しくは「預貯金の引出」を御覧ください。
③ 財産調査
プラス財産
被相続人の財産調査を行う必要があります。不動産に関しては相続人自身が認識していることが多いので、権利証(登記済証)や登記識別情報、その他不動産に関する情報を元に登記簿(全部事項証明書)を取得し、相続する不動産を確定させます。
- 各種預貯金
- 有価証券(株、国債など)
- ゴルフ会員権
- 賃借権(被相続人名義で家を借りている場合)
- 自動車
- 貴金属
- 美術品 など
マイナス財産
マイナス財産とは端的に表すと「借金」です。 プラスの財産を相続すると同時にマイナス財産も相続します。どちらか一方だけを相続することはできません。尚、「マイナス財産を相続しない代わりにプラス財産もいらない」とお考えの場合は相続放棄をすることができます。
詳しくは「相続放棄」を御覧ください。
遺産分割協議において、マイナス財産の分割方法も視野に入れてプラス財産を分割しなければなりません。