銀行等金融機関において被相続人の死亡が確認されると、口座が凍結されます。つまり、被相続人の口座から現金がおろせなくなるのです。この預貯金の引き出しには、被相続人及び相続人の戸籍が必要となります。
※戸籍収集に関しては「戸籍収集・相続人の調査」でご確認下さい。
一連の戸籍を収集し、被相続人と相続人の関係を紐付けできましたら、金融機関に相続が開始した旨を伝えます。そうすると、金融機関で相続に関する申請書一式を受け取ることができます。この様式は各金融機関によって様々です。
申請書に必要事項を記入し、相続人全員が実印で押印し、必要書類(戸籍や相続人の印鑑証明書等)を添えて申請することで、被相続人の銀行預金が支払われます。ただし、相続人側の要望に応じて各相続人別に振り込んでくれるわけではなく、通常、代表相続人1人を決めて、その人の口座に振り込まれます。振込の代わりに小切手で対応してくれる金融機関もあります。
後の揉め事回避のために、事前に遺産分割協議を済ませ、書面にしておくことをお勧めします。その後に代表相続人の口座に振り込まれる方がお気持ち的にもスッキリすると思います。
当事務所では遺産分割協議書を作成するにあたって、銀行預金に関しては相続人の振込口座の確認や振込手数料は誰の負担にするかなど、実務上過去、問題になった点のアドバイスもさせていただいております。