先ずは相続人を確定させなければ何も進みません。「遺産分割協議」におきましても、相続人の誰かが欠けて協議した場合は無効となる恐れがあります。
相続人の調査としましては、先ずは被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集をします。被相続人のそれら戸籍を収集することで、現在配偶者の有無、現在の家族間以外に子どもが居ないかなどを確認します。そして、相続人の戸籍を収集し、相続人と被相続人の戸籍を繋げて相続関係を確定させます。相続関係が複雑でなければ比較的用意に収集できますが、代襲相続や兄弟姉妹の相続の場合、戸籍収集は非常に困難を伴います。
戸籍はどこにある?
戸籍はその人の本籍地を管轄する市区町村に請求します。現住所地ではありません。本籍はその人の戸籍の置き場所と考えて頂ければ結構です。置き場所は自由です。東京タワーの場所を本籍にすることも可能です。タレントの上沼恵美子さんは本籍地を大阪城にしているとテレビで発言しておられました。
戸籍は誰がとれる?
戸籍の請求できる人は戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、そのことが戸籍で確認できれば請求できます。)配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属です。
なぜ戸籍をとるのが難しいか
被相続人の戸籍収集は現在戸籍から遡って全ての戸籍を集める必要があります。本籍地を全然移動させていなければ戸籍収集は比較的用意ですが、戦前生れの方などは、色々な土地を転々としていることが多く、本籍地も移転に伴って変えていることが多く見受けられます。また、過去に遡れば遡るほど戸籍に記載されている文字が見難くなります。というのも昔の戸籍は手書きだからです。記載は達筆なのですが、現代人には非常に読みにくく、また戸籍自体が紙媒体で残っているのではなく、昔の戸籍をスキャンしたデータの印刷なので、判読不明な文字が多々あります。
相続人中、女性の方がいる場合、女性は婚姻に伴って夫の戸籍に入ることが多いので、婚姻離婚を繰り返している場合は戸籍があっちこっちに行っていることも珍しくありませんので、収集作業に振り回されることもあります。
戸籍は郵送でもとれます
戸籍は郵送請求することが可能です。各役所のHPに請求書雛形が出ているので、それをダウンロードし、その管轄内で置いていた本籍地を記載し、自身が請求できる人との証明と返信用封筒、手数料(定額小為替)を入れて郵送します。定額小為替はゆうちょ銀行で発行してもらえますが、1枚あたり100円の手数料をとられます。また、定額小為替は発行される額が50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円 、1,000円と決まっており市区町村によっては額をきっちり合わせなければ受け付けてくれないところもありますので、郵送請求の際はご注意下さい。