遺言書の作成

つぐサポでは遺言書の作成をお勧めしております。というのも、遺言書を作っておくことで相続開始時に発生するトラブルを回避できるからです。「うちの子ども達は仲が良いから大丈夫!」そう思っていても、相続人各人にはその時時にいろいろな事情があります。人は金銭的に困っている時は少しでも多くお金が欲しいものです。あなたの期待通りに相続人達が遺産をわけあってくれれば良いですが、現実はどんな争いになるかわかりません。

そのあなたの期待を唯一叶えてくれるのが「遺言書」です。
つぐさぽでは遺言書作成をフルサポートいたします。遺言内容の相談から遺言書作成まで二人三脚で対応させていただきます。

遺言書について

遺言書には大きく分けて2種類あります。一つは自分で作る遺言でもう1つは公証役場で作ってもらう遺言です。

自分で作る遺言( 自筆証書遺言 )

次のルールを守りましょう。
  • 全文自筆で書く。
  • 日付を年月日までしっかり入れる(平成28年4月吉日としては無効!)。
  • 署名押印をする。印鑑は実印が望ましい。

自筆証書遺言のメリット

  • 手軽に作成できる。
  • 費用がかからない。

自筆証書遺言のデメリット

  • 相続が開始しても発見されない恐れがある。
  • 相続開始後、遺言書を裁判所に提出し、検認手続きを経なければならない。
  • 検認手続に時間がかかる(2週間~1ヶ月程度)
  • 自分だけで作るので、内容に不備が出ることがある。
  • 自宅等で保管していると改ざんされる恐れがある。

公証役場で作る遺言( 公正証書遺言 )

公正証書遺言は公証役場に出向いて作成してもらいます。公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。公正証書遺言作成には証人2人を要します。

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言のメリット

  • 公証役場で作ってもらうので法的不備が出ない。
  • 公証役場で保管されるので、紛失の恐れがない。
  • 相続開始後、検認手続き不要。

公正証書遺言のデメリット

  • 公証役場の手数料がかかる。
  • 公証役場に行かなければならない。