死亡後の手続き

被相続人が死亡後、役所等に下記の手続きが必要となります。この他にも状況に応じて必要な手続きが発生します。

市役所等で必要な手続き

死亡届の提出

先ずは死亡届を提出することが必要です。

【期間】
死亡を知った日から7日以内(死亡を知った日も含みます。)

【 届出先 】
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場

【 届出人 】
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人または任意後見人。 (届出人の氏名は戸籍に記載されます)

【 備考 】
  • 死亡届を提出することによって「死体火葬許可証」を受け取ることができます。
  • 亡くなった方が国民健康保険に加入している場合、国保年金課で葬祭費の支給申請をしてください。
  • 死亡届を提出することにより、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が抹消されます。

復氏届

婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。

効力の生じる日
届け出た日から効力が生じます。

備考
復氏すると死別した配偶者の戸籍から出ることになるので、従前戸籍(婚姻前の戸籍)に入籍するか自分が筆頭者の戸籍を作る(分籍届)かを選びます。

世帯主変更届

世帯主が死亡したことによって世帯主が変更となる場合に届出ます。

【期間】
事由が発生した日から14日以内(自由発生日も含みます。)

【届出人】
変更する本人または同一世帯の人。

姻族関係終了届

夫婦の一方が死亡しても、その死亡者の親族と遺された配偶者との姻族関係は終了しません。配偶者と死別した人が死別後姻族関係終了届を提出することにより、終了させることができます。 死亡した配偶者との姻族関係を終了させたい場合にする届出です。

【効力の生じる日】
届出日から効力を生じます。

【届出人】
配偶者と死別した人。

国民健康保険証の返却

亡くなった方の国民健康保険証を返却します。

【期間】
事由が発生した日から14日以内(自由発生日も含みます)。

葬祭費の申請

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は葬祭費が支給されます。支給額は各自治体によって様々ですが3万円前後の自治体が多いかと思います。

【期間】
葬儀を行った日の翌日から2年以内。

【申請人】
喪主。

【備考】
喪主が確認できるもの(会葬御礼のはがき等)が必要となります。必要な物は各自治体にお問い合わせ下さい。

高額医療費の請求

1か月(毎月1日から末日まで)の医療費の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。亡くなった方の高額医療費の請求が済んでいない場合に行います。

【期間】
お知らせのはがきが届いてから2年以内。

年金関係の手続き

年金関係の手続きは
「年金事務所への届出」をご覧下さい。

税金関係の手続き

税金関係の手続きは 「相続税の対策」を御覧ください。