遺産の分割方法が確定した後に遺産分割協議書を作成します。後日の紛争を防ぐために必ず書面にしましょう。相続人間でもめていない場合でも書面にしておくことをお勧めします。
遺産分割協議書は通常、相続人の人数分作成し、それぞれが署名押印します。遺産分割協議書の書式は原則自由です。「被相続人Aの財産はすべてBが相続する。」としても有効ですが、財産を特定して記載することが望ましいです。特に不動産は住所を記載するのではなく、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、土地・建物格別に記載しましょう。
当事務所では遺産分割協議書作成サポートを行っております。相続人間でまとまった内容を当事務所が書面にいたします。どういった流れで遺産分割協議書を作成すればよいか依頼者様のケースごとにアドバイスさせていただきます。
ケース1: 相続人が全員近所に住んでいる
相続人が全員近所に住んでいて集まって協議することができるが進め方がわからない。
当方が協議の場に立ち会わせていただき、内容を書記し、その場で大まかな原案を作成し、皆様にご確認いただきます。その後、遺産分割協議書原案を作成し、書面やメールで皆様にご確認いただきます。内容に承諾がいただけましたら、遺産分割協議書を書面で作成し、相続人様全員に署名押印いただき、お一人様1通をお渡しいたします。
ケース2: 相続人が遠方に住んでいる
相続人同士で連絡は取れているが、遠方に住んでいるために協議できない。
相続人同士が遠方に住んでいるということはよくあるかと思います。そのような場合はある程度の財産の分配方法をお決めいただければ、当時事務所で原案を作成し、書面やメールで各相続人様にご確認いただいきます。内容に承諾がいただけました後に遺産分割協議書を作成し、郵送で書面を相続人様に順番郵送し、各自署名押印いただきます(書面による持ち回り決議)。全員の署名押印がそろった後に、書面を各相続人様に郵送いたします。