相続について

相続とは自然人の死亡によりその人の権利・義務を他の自然人(相続人)が包括的に承継する事を言います。この場合、プラス財産だけではなくマイナス財産も相続します。簡単に言えば「借金」も同時に相続するということです。

誰が相続人になるか

まず、A・B2つのラインで相続人が存在すると考えて下さい。

ひとつ目のライン(ラインA)は配偶者ラインです。被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合は常に相続人となります。

そして子どもがいる場合はその子どもが2つ目のライン(ラインB)で相続人となります。Bラインの子どもが居ない場合は次に直系尊属(父母、祖父母)、直系尊属も居ない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

※注意
Aラインである配偶者がいない場合(被相続人死亡以前に死亡している場合や離婚している場合も含む)はBラインのみで相続されます。また、Bラインの子どもは養子でも相続人となります。

相続のパターン

    1 A・B両方ライン(配偶者がいるパターン)

  • 配偶者(Aライン)+子ども(Bライン)
  • 配偶者(Aライン)+直系尊属(Bライン)
  • 配偶者(Aライン)+兄弟姉妹(Bライン)
  • 1~3のいずれかのパターンになります。

    2 Bラインのみ(配偶者がいないパターン)

  • 子ども(Bライン)のみ
  • 直系尊属(Bライン)のみ
  • 兄弟姉妹(Bライン)のみ
  • 1~3のいずれかのパターンになります。

法定相続分

相続する割合は法律で決まっています。下記が法定相続分です。但し、遺言がある場合は遺言の定めに従います。

パターン別相続割合

  • 配偶者+子ども → 配偶者1/2、子ども1/2
  • 配偶者+直系尊属 → 配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

子ども、直系尊属、兄弟姉妹間で数人の相続人がいるばあいは等しい割合で相続します。つまり、配偶者+子どものパターンで、子どもが二人いる場合は子供一人あたりの相続割合は1/4となります。

代襲相続とは

代襲相続とは相続人となるべき人が亡くなっている場合にその亡くなっている人の直系卑属(子、孫、ひ孫)が代わりに相続人となる制度です。「おじいちゃんが亡くなったが、本来相続人となるお父さんがその前に亡くなっているので代わりに僕がおじいいちゃんの相続人になる。」と想像して頂ければよいかと思います。

直系卑属の場合は子、孫、ひ孫と代襲者になれますが、兄弟姉妹の相続の場合はその兄弟姉妹の子までしか代襲者となれません。

特別受益とは

ある相続人が、相続開始前に被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けている場合や遺贈(遺言で贈与)を受けたことによって得た利益のことを特別受益といいます。

特別受益分は相続開始時に相続財産額に加算して計算され、これを「みなし財産」といいます。みなし財産を確定させてから相続分の計算をすることにより相続人間の公平を図ります。ですので、生前に多額の贈与を被相続人から受けていることによって相続分が無くなるということもありえます。

特別受益の計算の仕方

例えば相続人がA・B・Cの3人(相続分は平等とします)で相続開始時に財産が2000万円あったとします。そのうちCが相続開始前に生計の資本として1000万円の贈与を受けていたとします。

通常であれば相続開始時の2000万円を3人で分けることになるのですが、A及びBはCが受けた生前贈与の1000万円を特別受益だと主張し特別受益だと認められればその贈与額1000万円を相続時の財産に加算し3000万円(みなし財産)を基準に計算します。

法定相続分に従って相続するとA・B・C各1000万円ずつ相続することになり、内Cは既に1000万円もらっているので、今回の相続においてはこれ以上もらえる部分は無いという計算になります。

寄与分とは

寄与分とは生前に被相続人の財産を増やすことに貢献した相続人には、その貢献度(寄与分)を金銭評価し法定相続分に加算し、共同相続人間の公平を図る制度です。

尚、寄与分は相続人においてのみ適用されますので義理の子どもや他人などには認められません。

遺留分とは

留分とは法律で定められている、相続人が最低限相続することのできる相続分のことです。つまり遺言で被相続人が「財産は全てBに相続させる」(相続人はAとBのみ)としていても、法定相続人であるAには最低限相続できる部分があるということです。

尚、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分はありません。遺留分割合は直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。法定相続分にそれぞれの遺留分割合をかけた額で相続します。