人が亡くなった場合、葬儀を含め、様々な手続が必要となります。
その中でも、注意が必要なものとして、相続放棄があります。
相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利や義務を引き継ぎます。
しかし、財産より借金が多かったり、心情的な問題から、被相続人の相続を望まない場合もあります。
その場合、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることで、被相続人の借金(財産も含めて)を放棄することができます。
相続放棄では、借金だけを引き継がないという選択はできず、プラスの財産も放棄しなければいけません。
放棄は、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 ただし、3ヶ月以内に判断ができない時は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできます。
注意点としては、相続放棄をする前に遺産分割を行っていたり、被相続人の財産を処分したりしていると、相続することに同意したとみなされ、相続放棄が無効になる点です。
被相続人がどれだけ財産や負債を残しているか分からなかったり、被相続人の死亡後すでに3ヶ月が経過していたりするケースでも、お力になれる場合がございます。 お気軽にお問合せください。