成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を支援する制度です。
判断力の不充分な方々は、自分の財産を管理することが難しかったり、契約内容を理解することができずに、不利益をこうむることがあります。 場合によっては、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見を利用することによって、本人を代理して成年後見人等が契約を締結したり、本人がした不利益な契約を後から取り消すことができます。
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをする必要があり、家庭裁判所の審理を経て、相当と認められれば、後見開始の決定がなされます。 成年後見は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
後見人等には、親族が選任される場合もありますが、特殊な事案であれば、第三者の専門家が選任されるケースもあります。成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りのことにも目を配り、本人を支援します。
成年後見制度について詳しく知りたい方や、一人で申立てや手続を進めていくことに不安を感じる方は、当センターにお気軽にご相談ください。